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フォークリフトのキーの管理どうしてる?

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皆さん、フォークリフトを停車する際に、キーは抜きますか?そして、抜いたキーはどのように管理していますか?

そこまで詳しく法律に明記されておりませんので、悩みどころかと思います。一緒に考えてみましょう。

フォークリフト停車時の注意点

ここで、まずフォークリフトを停車する際に、どのように管理されているべきかを考えてみましょう。

まず一つ目に、労働安全衛生規則第百五十一条の十一の「運転位置から離れる場合の措置」の条文を参考にしました。「運転者が運転位置から離れる」ときは、「フォークリフトを停車」するはずなので、これは広い意味で同じ状況でしょう。

以下のように定められています。

事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。

 フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフターを除く。)を最低降下位置に置くこと。

 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。

労働安全衛生規則第百五十一条の十一 

フォークリフトを停止する場合は、「逸走を防止する措置」が必要と読み取れます。

もう一つは、労働安全衛生法施行令第二十条の(就業制限にかかわる業務)です。フォークリフトは就業制限にかかる業務であると定められています。つまり、資格を持っていない者が、フォークリフトの運転の業務に従事してはいけないのです。

(就業制限に係る業務)
第二十条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一~十 省略
十一 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二~十六 省略

労働安全衛生法施行令第二十条

キーを挿したままのフォークリフトが停車してあり、誰でも運転できてしまうような状況だと、これは事業所として就業制限の管理の観点から問題があると思われます。

以上の2つの規定より、以下がキーの管理を考える上でのポイントと考えました。

  • 逸走防止措置がとれていること
  • 無資格者がアクセスできないこと

それぞれについて、考えていきましょう。

逸走防止措置がとれていること

逸走防止措置とは、フォークリフトが誤って動いてしまい、危険をもたらすことを避けることです。

これは、キーを抜くことで、タイヤにロックがかかるので、対応可能です。

そこまでしなくても逸走は防止できるという意見もあるかもしれませんか、もう一つのポイント「無資格者がアクセスできないこと」を合わせて考慮しなければならない点も考慮するとキーは抜く対応の方がよいでしょう。

無資格者がアクセスできないこと

最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転業務には技能講習の修了が必要です。無資格者によるフォークリフトの運転は、法令違反となってしまいます。

キーの保管場所、管理者を定める等の方法で、無資格者がキーにアクセスできない状況を作ることで対応可能です。特に有資格者と無資格者が混在しているような職場は必要な対応です。

従業員が気を付けることも重要ですが、無資格者に運転をさせないための仕組みを導入することも検討すべきです。

まとめ

フォークリフトのキーの管理は、以下の2点をおさえて対応すればよいでしょう。

  • 逸走防止措置がとれているか?
  • 無資格者がアクセスできないようになっているか?

この2点を考慮して、キーを管理方法を検討してみてはいかがでしょうか。

最近では簡単に導入できる鍵管理のシステムも市場に出回っているようですので、新しい技術を取り入れてみるのもよいと思います。

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